2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
不動産所得には、個人が保有する不動産を活用した賃料収入等が計上され、個人の保有する資産を運用するという意味では株式投資等の類似する性質があるために、事業継続を下支えし、再起の糧とする給付金の趣旨になじまないものも少なくないと考えております。 一方、不動産所得に計上している個人の方も、入居する事業者の事業継続が困難とする中、非常に厳しい状況にあると認識しております。
不動産所得には、個人が保有する不動産を活用した賃料収入等が計上され、個人の保有する資産を運用するという意味では株式投資等の類似する性質があるために、事業継続を下支えし、再起の糧とする給付金の趣旨になじまないものも少なくないと考えております。 一方、不動産所得に計上している個人の方も、入居する事業者の事業継続が困難とする中、非常に厳しい状況にあると認識しております。
そもそも、不動産所得で申告する理由というのは何か。個人事業主の不動産所得者はどの所得区分で申告するように指導しているか、お答えください。
所得税法上、土地や建物などの不動産の貸付けによって得た所得、これは原則として不動産所得とされてございます。 したがいまして、確定申告においても、その納税者の方の所得が不動産の貸付けによるものであるときは、原則として不動産所得に該当するものというふうに案内をしております。
さらに、衆議院でも議論をされていた、主たる収入が不動産所得になっている個人事業主が対象外になっている問題。スナック三店舗を貸しているという方は、コロナの影響を考慮して家賃を減額したことで収入が減っています。何で自分たちが対象にならないのかと、待ったなしの状態なんだというふうに訴え寄せられているんですけれども、個人家主も対象にするべきではありませんか。
不動産所得には個人が保有する不動産を活用した賃料収入等が計上をされ、個人の保有する資産を運用するという意味では株式投資等の類似する性質があるために、事業継続を下支えし、再起の糧とする給付金の趣旨になじまないものも少なくないと考えられています。 一方で、不動産所得に計上している個人の方も、入居する事業者の事業継続が困難とする中、非常に厳しい状況にあると認識しております。
それから、不動産所得でございます。 不動産所得については、個人の保有する資産を、不動産を活用した賃料収入ということだと思うんですけれども、これは、株式投資などの資産収入と類似する性質がございますので、こういった私どもの、事業継続を下支えして再起の糧とする給付金の趣旨にはなじまないのではないかというふうに考えているということでございます。
それから、不動産所得に関しても、個人の場合には相手にされていない、こういう話がいろいろあるんですよ。 私たち野党も対策本部でどんどん具体的な声を粘り強く言っていきますけれども、私のところに来ているきょうの話は、外国法人、これは何ら実態は変わらないんです。
○梶山国務大臣 委員御指摘の不動産所得ということは、個人が保有する不動産を活用した賃料収入等が計上されるところであります。個人の保有する資産を運用するという意味では株式投資等と類似する性質があるために、事業継続を下支えし、再起の糧とする給付金の趣旨になじまないものも少なくないと考えられております。
例えば、テナントの撤退や家賃の減免で収入が大きく減ったオーナーのような、主たる収入が不動産所得になっている個人事業主や、四月以降の創業者、あるいは、創業の準備を進めていたのに開業できないままになっている、しかしもう家賃を払っているという予定者も、今は対象外になっております。
○政府参考人(高橋俊之君) 先ほど申し上げましたが、市町村ごと違うだけではなくて、個々人が、ほかの所得ですね、不動産所得持っているですとか就労所得持っている、あるいは世帯で住んでおられて世帯のほかの方に就労収入がある、あるいは扶養関係にあると、そこで非常に複雑になってまいりますので、そこはなかなか、個々、市町村ごとというよりは、もう少し全国ベースで、非常にシンプルな事例を置いてそういうような事例を紹介
一方、感染症以外の事情でも変動し得る小規模の不動産所得、それから事業以外の様々な収入が含まれる雑所得として計上されている部分については給付対象としていないというわけでございます。 その理由でございますけれども、税務上の不動産所得には、給与所得の方が御両親から相続したようなマンションの一室みたいな賃料、こういった小規模な不動産経営の収入が含まれます。
にもかかわらず、耐用年数を経過した中古の古い建物を買った場合は、日本の所得税法上、法定耐用年数の二〇%で償却していいという、こういう簡便法のルールがあって、それを適用すると、数年で買った中古の建物を減価償却できると、それによって、賃貸収入を上回る減価償却費を計上して不動産所得をあえてマイナスにして、ほかの所得と通算して節税をするという、こういうことが行われていたと、これが二十七年の会計検査院による指摘
先生御指摘の事案の概要について申し上げますと、国外に所在する建物を取得して不動産事業の用に供し、多額の減価償却費を計上して不動産所得に損失が生じている納税者が見受けられましたところ、日本とアメリカ合衆国、英国等では建物を取り巻く状況が大きく異なっておりますが、国外に所在する建物に対しても国内に所在する建物と同一の税制が適用されておることとなっておりました。
これはやはりちょっと理屈としてはなかなか、私とすると合わないかなと思うのですが、こうしたアパート経営、高齢の方が結構、なりわいとして大切にしていた、そういう不動産所得があるわけでございまして、これも対象としていただきたいのですが、これについても御見解を伺いたいと思います。
だからこそ、雇用者所得の場合には調整されて、不動産所得の場合、これは全部課税されてわかっているんですよ。わかっていて同じベースのものなのに、何でこれだけの違いがあるか。私は、そこはおかしいと思う。
それから、たまたま勤労所得で入れば減らされるけれども、不動産所得を持っている人たち、そういう人たちは全く勘案されていない。また、賃金についても、これは、先ほど話がありましたけれども、社保料等も税金も含めた上でもう一回下げられ、しかも五〇%下げられていく。
そうすると、今申し上げたように、これは就労所得、働いた所得だけで調整される、不動産所得とか金融所得とか、これは調整されていない、こういう問題もあるわけでありまして、その辺を含めてしっかり議論していく必要があると思います。
それから、これは今までずっと申し上げていますけれども、雑所得というのはほかの九所得分類に当てはまらないものが雑所得なんですから、ということは、暗号資産による所得は不動産所得でも給与所得でも譲渡所得でもないということを立証しなくちゃいけないのは国税なんですよ。
給与所得とか不動産所得とは損益できないわけです。 ということは、雑所得である限り、暗号資産で損をした場合、これは年金とは、年金も雑所得の中ですから、年金とは損益通算できるわけです。
だからといって、別に利子所得にしろとか不動産所得にしろと、それは頭おかしいんじゃない、どうかしているんじゃないという話になりますけれども、学者の先生が、別に雑所得じゃなくても譲渡所得という理念もある、考え方もあるというふうに学説でおっしゃっているわけです、それも特に大家の先生が。 だとするならば、別に雑所得にとらわれずに譲渡所得にして、金融資産は全部二〇%の源泉分離にしてしまえばいいじゃないか。
さらに、損益通算について申し上げますと、損益通算制度は、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の計算上生じた損失の金額があるときに他の所得金額から控除することができるというものでございまして、雑所得は損益通算できる所得に該当しないため、雑所得の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除することはできないところでございます。
給料とかああいうの、不動産所得、これいろいろ、最高税率行くかもしれませんけれども、大損するということはないですからね。もうけたり大損したりするというような商品というか、ものが総合課税になるというのはない。要は、分離課税みたいに、ほかの株とかFXとかいうのはやはり税率の低い分離課税になっているわけです。 私、財政金融委員会で、参議院の、聞いていますけれども、確かに税務当局からいろいろお話あります。
○安井美沙子君 そうしますと、これ年間で合計三十万円になるんですが、これは不動産所得として申告されているんでしょうか。
個別にわたる事柄についてはお答えすることを差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得につきましては、雑所得とすると規定されております。
ただ、日本の企業もしっかり海外に対して資産を持ち出していますから、そういう意味では、その資産の中から例えば何らかの不動産所得等は受けますから、貿易収支の変動は今しかし決して楽観できる状況ではないわけですよね。 だから、そういうことからいうと、安定的にと先ほど私が言ったのは、そこの部分だけはちょっと違うかもしれません。
○国務大臣(古川元久君) これは別に自営業者にかかわらず個人に対してだと思いますが、給与、賃金、報酬等、あと利子所得については配当と株式譲渡、これはちょっと限られておりますけれども、そして不動産所得、不動産の譲渡所得、そのほか公的年金等の源泉徴収票や海外送金、こういったものが法定調書として要求されているというふうに承知いたしております。
給与所得もあれば利子所得もあるし、不動産所得もある。マイナンバー制度を導入したからといって、この所得が本当に把握できるのか、ここは非常に難しいと思うんですね。 そもそも、クロヨンとかトーゴーサンというふうに言われる言葉がありました。